「沖縄の宿泊税って、いつから始まるの?」
「1泊いくら払うことになる?」
「安い宿なら関係ない?」
「もう予約してあるんだけど、それでもかかる?」
「子どもの分もかかるの?」
「石垣島や宮古島は高くなるって本当?」
沖縄県の宿泊税は2027年(令和9年)2月1日の宿泊分から始まります。金額は1人1泊あたりの素泊まり料金の2%、上限2,000円です。
この制度、ネット上の説明がかなり散らかっています。「市町村ごとに金額が違う」「1泊200円の定額」「安い宿は免税点で対象外」——どれも沖縄については誤りです。沖縄県は都道府県として全国で初めて定率制を採用し、しかも免税点を設けていません。
この記事では、料金の早見表、開始日の考え方、免税点がない意味、6市町村の1.2%との関係、子どもと修学旅行の扱い、入湯税との違い、他県との比較まで、沖縄県と各市町村の公表資料をもとに整理します。
✅ この記事でわかること
- 📅いつから課税されるのか
2027年2月1日の宿泊分から。1月31日泊は対象外という例外がある - 💴1泊いくらになるか(早見表)
素泊まり1万円で200円、2万円で400円、5万円で1,000円 - 🚫免税点がない
全国的に珍しい設計。素泊まり3,000円のゲストハウスでも課税される - 🗺️県内どこでも負担は同じ2%
6市町村が独自課税しても、県の税率が下がるので合計は変わらない - 👨👩👧子ども・修学旅行の扱い
年齢ではなく「宿泊料金が発生するか」で決まる - ♨️入湯税は別にかかる
本部町は150円。12歳未満が免除されるのは入湯税のほう
行く前に、これだけは知っておいてください:
沖縄県の宿泊税は2027年2月1日の宿泊分から、素泊まり料金の2%・上限2,000円です。押さえておくべきは3つ。①免税点がないので安い宿でもかかる、②施行日より前に予約済みでも課税される(ただし1月31日泊は対象外)、③市町村が独自課税していても旅行者の負担は県内どこでも2%のまま。石垣島や宮古島だけ高くなる、ということはありません。
沖縄の宿泊税は1泊いくら?料金別の早見表
課税されるのは「1人1泊あたりの素泊まり料金」で、1,000円未満は切り捨ててから2%をかけます。また、課税の対象になる宿泊料金には10万円の上限があるため、税額は2,000円で頭打ちになります。
| 1人1泊の素泊まり料金 | 宿泊税 | 2泊の場合 |
|---|---|---|
| 3,000円 | 60円 | 120円 |
| 5,000円 | 100円 | 200円 |
| 10,000円 | 200円 | 400円 |
| 15,000円 | 300円 | 600円 |
| 20,000円 | 400円 | 800円 |
| 30,000円 | 600円 | 1,200円 |
| 50,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 100,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
| 150,000円 | 2,000円(上限) | 4,000円 |
※課税対象となる宿泊料金の上限が10万円のため、素泊まり15万円でも20万円でも税額は1泊2,000円で止まります。
「1,000円未満切り捨て」が意外と効く

たとえば素泊まり9,800円のプランは、9,000円に切り下げてから2%をかけるので税額は180円です。196円ではありません。同じように12,500円なら12,000円ベースで240円。細かい話ですが、宿の明細を見て「計算が合わない」と思ったときはここを疑ってください。
いつから?「2027年2月1日の宿泊」から
沖縄県の公式ページには「令和9年2月1日(月)の宿泊から課税されます」と書かれています。ポイントは予約日でも支払日でもなく「泊まった日」が基準だということです。
1月31日に泊まって2月1日に帰る場合は課税されない
ここが一番間違えやすいところです。沖縄県が日本旅行業協会(JATA)宛てに出した周知文書には、「令和9年1月31日から翌2月1日にかけて行われる宿泊は課税対象外」と明記されています。
つまりチェックイン日が基準。1月31日チェックイン・2月1日チェックアウトなら宿泊税はかかりません。逆に2月1日チェックイン・2月2日チェックアウトは課税されます。
2027年1月末〜2月頭に沖縄へ行くなら:1月31日泊は無税、2月1日泊から課税。1泊ずらすだけで数百円〜2,000円変わります。長期滞在や高級リゾートほど差が出ます。
すでに予約済みでも課税される
「施行前に予約を入れておけば逃げ切れるのでは」と考える人がいますが、これは通用しません。同じJATA向け文書に「施行日より前に予約があった場合でも宿泊税が課税される」とあります。
2027年2月1日以降の宿泊であれば、2026年のうちに予約していようが課税対象です。前払い・事前決済で予約していた場合は、宿泊時に現地で宿泊税だけを別途請求されるのが一般的な運用になります。宿によっては旅行会社側で事前に徴収するケースもあり、沖縄県の文書でも「宿泊施設と旅行会社の間で合意の元、旅行会社側で徴収、事前決済とすることも可能」とされています。
何に対して2%なのか:素泊まり料金だけが対象
課税標準は「1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)」です。次のものは含みません。
- 食事代(朝食・夕食・ドリンク)
- 消費税
- 入湯税(後述。これは別途かかります)
- 遊興費・アクティビティ代・スパ代
- サービス料など、宿泊以外の名目で明示されているもの
したがって「1泊2食付き25,000円」のプランでも、そのまま25,000円に2%をかけるわけではありません。宿が定めた素泊まり相当額(たとえば18,000円)に対して2%=360円、という計算になります。2食付きプランの方が、総額に対する実質負担率は下がるということです。
免税点がない=安い宿でも必ずかかる
恩納村の公式Q&Aには「免税点はありません。宿泊料金の多寡にかかわらず、定率2%が一律課税されます」とはっきり書かれています。
これは全国的にはかなり珍しい設計です。東京都は現行1万円未満が非課税(2027年4月からは1.3万円未満)、大阪府は5,000円未満が非課税、金沢市も5,000円未満が非課税。ゲストハウスやドミトリーでも課税される都道府県は、沖縄が初めてです。
素泊まり2,500円のドミトリーなら、1,000円未満切り捨てで2,000円ベース、税額は40円。金額としては小さいものの、「安宿なら関係ない」という認識は沖縄では成立しません。
ネットで見かける6つの誤情報を正します
沖縄の宿泊税については、他県の制度と混ざった説明や、条例確定前の古い資料をそのまま引き写した記事が多く出回っています。旅行前に判断を誤りやすいものを6つ挙げます。
❌ 誤り①「市町村によって払う額が違う」
→ 違います。旅行者の負担は県内どこでも2%です。石垣島でも那覇でも同じ。詳しくは次の章で説明します。
❌ 誤り②「1人1泊200円の定額」
→ 定率です。200円になるのは素泊まり1万円ちょうどのときだけ。福岡県や長崎市の定額制と混同した説明です。
❌ 誤り③「免税点があるから安い宿は対象外」
→ 沖縄に免税点はありません。東京・大阪・金沢のルールを持ち込んだ誤りです。
❌ 誤り④「名護市は2027年5月から」
→ 2027年2月1日からです。「5月」はパブリックコメント段階の古い資料に載っていた予定日で、確定した条例では県と同時施行になりました。
❌ 誤り⑤「独自課税をするのは5市町村」
→ 現在は6市町村です。名護市が2026年6月30日に総務大臣の同意を得て加わりました。2026年春までに書かれた記事は5市町村のままになっています。
❌ 誤り⑥「施行前に予約すればかからない」
→ かかります。基準は予約日ではなく宿泊日です。
6市町村の「1.2%」は何なのか
ここが一番わかりにくいところなので、順を追って説明します。
沖縄では県と一部の市町村がそれぞれ宿泊税の条例を持っています。現在、独自の宿泊税を導入するのは次の6市町村です。
| 市町村 | 市町村分の税率 | 施行日 | 主な観光地 |
|---|---|---|---|
| 本部町 | 1.2%(上限1,200円) | 2027年2月1日 | 美ら海水族館・備瀬のフクギ並木 |
| 恩納村 | 1.2%(上限1,200円) | 2027年2月1日 | 万座毛・青の洞窟・リゾートホテル群 |
| 北谷町 | 1.2%(上限1,200円) | 2027年2月1日 | アメリカンビレッジ・サンセットビーチ |
| 名護市 | 1.2%(上限1,200円) | 2027年2月1日 | ジャングリア沖縄・古宇利島への玄関口 |
| 宮古島市 | 1.2%(上限1,200円) | 2027年2月1日 | 宮古島・伊良部島・下地島 |
| 石垣市 | 1.2%(上限1,200円) | 2027年2月1日 | 川平湾・石垣島 |
市町村が課税しても、旅行者が払う額は変わりません
「市町村も課税するなら、その分だけ高くなるのでは?」と思うところですが、そうはなりません。沖縄県は市町村が独自課税する地域では県の税率を0.8%に下げる設計にしているからです。
📐 内訳はこうなっています
独自課税をしない市町村(那覇市・今帰仁村・読谷村・うるま市など)
県 2.0% = 合計2.0%
独自課税をする6市町村
県 0.8%(上限800円)+ 市町村 1.2%(上限1,200円) = 合計2.0%
→ どちらも旅行者にとっては同じ2.0%・上限2,000円。違うのは「税収が誰に入るか」だけです。
実際、本部町の公式ページも町の税率を「1人1泊当たりの素泊り宿泊料金の2%(沖縄県宿泊税の0.8%を含む)」と説明しており、上限も1人1泊2,000円と書かれています。
つまり「石垣島や宮古島は宿泊税が高い」といった話は事実ではありません。宿泊費の相場が違うので結果的に払う額は変わりますが、税率そのものは県内一律です。
子ども・修学旅行・団体はどうなる
子どもは「年齢」ではなく「宿泊料金が発生するか」で決まる
沖縄県の宿泊税に、入湯税のような年齢による免除規定はありません。課税標準が「1人1泊あたりの宿泊料金」である以上、判断軸はその人に宿泊料金が設定されているかどうかになります。
- 添い寝で料金が発生しない乳幼児 → 宿泊料金が0円なので税額も0円
- 「子ども料金5,000円」で計上されている小学生 → 5,000円に2%で100円
- 大人と同額の部屋料金で人数割りしている場合 → その1人分の金額に2%
注意したいのは、1室いくらの料金設定(ルームチャージ)の宿です。この場合は宿が定めた方法で1人あたりに割り戻して計算されるため、「子どもも1人分カウントされる」ことがあります。人数によって税額が変わるので、気になる場合は予約時に宿へ確認してください。
修学旅行・部活動・全国大会は免除される
沖縄県の条例で課税が免除されるのは、次のケースです。
- 学校教育法第1条の学校(大学を除く)の学生等が、学校の教育活動として泊まる場合(修学旅行・臨海学校・部活動の遠征など)
- 日本中学校体育連盟など、規則で定める団体が主催する大会に参加するための宿泊
- 引率者も対象
- 外国大使等が任務遂行のために宿泊する場合
ただし自動的に免除されるわけではありません。恩納村のQ&Aにも「免除には宿泊者が証明書を提出する必要があります」とあります。学校側で用意する書類を宿に出す運用になるので、個人で「うちの子は学生だから」と主張しても通りません。
大学生の卒業旅行は課税されます
免除の対象は「大学を除く」と条文で明示されています。大学のゼミ合宿・サークル合宿・卒業旅行はすべて課税対象です。
宿泊税がかからないケース
恩納村の公式Q&Aで挙げられている「課税されない」代表例です。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| デイユース(日帰り利用) | 日をまたがないため「宿泊」に当たらない |
| 1か月以上の契約(下宿営業) | 旅館業法上の下宿営業は対象外 |
| ホールドルーム(部屋は押さえたが泊まらない) | 実際の宿泊を伴わないため |
| 自治体が設置した避難所での宿泊 | 災害時の避難は課税対象外 |
| 学校教育活動・指定大会参加 | 条例による課税免除(要証明書) |
| キャンセルした場合 | 宿泊していないため。キャンセル料には課税されません |
逆に課税される施設は、ホテル・旅館・簡易宿所(旅館業法)に加え、特区民泊・住宅宿泊事業法の民泊も含まれます。Airbnbなどで予約した合法民泊も対象です。車中泊やキャンプ場は旅館業に当たらないため対象外ですが、グランピング施設が旅館業の許可で運営されている場合は課税されます。
入湯税は別にかかります(本部町など)
宿泊税とはまったく別の税金として、温泉施設のある宿では入湯税がかかります。これは以前からある税で、宿泊税ができても消えません。
たとえば本部町の入湯税は入湯客1人1日につき150円。宿泊の場合は1泊を1日として計算します。免除されるのは次の場合です。
- 12歳未満(年齢で免除されるのは入湯税の方)
- 共同浴場・一般公衆浴場の利用者
- 修学旅行の参加者(大学を除く)
つまり本部町の温泉付きホテルに大人2人で泊まると、2027年2月以降は「宿泊税+入湯税」の両方が明細に載ります。素泊まり2万円の宿なら、宿泊税400円+入湯税150円=1人550円の上乗せです。
入湯税は宿泊税の課税標準に含まれません。入湯税150円に対してさらに2%がかかる、という二重課税にはなりません。
支払いはいつ?現地払いが基本
宿泊税は宿泊施設が「特別徴収義務者」として代わりに集める仕組みです。旅行者は自分で申告する必要はありません。
支払いのタイミングは、予約方法によって変わります。
- 現地払いのプラン → チェックイン/チェックアウト時に宿泊料金と一緒に払う
- 事前決済のプラン → 宿泊税だけ現地で別途請求されることが多い
- 旅行会社経由のパッケージ → 宿と旅行会社の合意があれば、旅行代金に含めて事前決済も可能
沖縄県の周知文書にも「宿泊施設と旅行会社の間で合意の元、旅行会社側で徴収、事前決済とすることも可能です」と書かれており、統一されていません。2027年2月以降に予約するときは、予約サイトの料金表記に「宿泊税別」と書かれていないか確認してください。
なお、旅行会社経由の場合の課税標準は「宿泊施設と旅行業者との契約により定められている1人あたりの宿泊料金」です。これは店頭の正規料金ではなく、パッケージの中で宿に支払われる実際の宿泊代を指します。ツアーの方が税額が小さくなることがあるのはこのためです。
他の都道府県といくら違うのか
沖縄の2%が高いのか安いのか、主な自治体と並べてみます。
| 自治体 | 税額・税率 | 免税点 | 1泊2万円なら |
|---|---|---|---|
| 沖縄県(2027年2月〜) | 定率2%(上限2,000円) | なし | 400円 |
| 東京都(現行) | 100円/200円 | 1万円未満 | 200円 |
| 東京都(2027年4月〜) | 定率3% | 1.3万円未満 | 600円 |
| 大阪府 | 200円/400円/500円 | 5,000円未満 | 500円 |
| 京都市 | 200円〜最大10,000円 | なし | 1,000円 |
| 北海道(2026年4月〜) | 100円/200円/500円 | なし | 200円 |
| 福岡県・福岡市 | 合計200円〜500円 | なし | 500円 |
| 金沢市 | 200円/500円 | 5,000円未満 | 500円 |
※比較は「1泊2万円」の場合。京都市は2026年3月に改定され、10万円以上の宿泊で最大10,000円になりました。北海道の欄は道税だけの額です。札幌市に泊まると市税が加わり、1泊2万円なら合計400円になります。
こうして並べると、沖縄の2%は突出して高いわけではありません。1泊2万円クラスなら大阪・金沢・福岡(各500円)より安く、京都の4割です。ただし北海道(道税200円)や東京都の現行(200円)よりは高くなります。ただし免税点がないぶん、安い宿に泊まる人にとっては全国で最も「逃げ場がない」制度とは言えます。
家族4人・3泊でいくら増えるか
実際の旅行に落とし込んでみます。いずれも素泊まり相当額での試算です。
ケース1:那覇のビジネスホテル、大人2人・3泊
1人1泊8,000円 → 8,000円×2%=160円
160円 × 2人 × 3泊 = 960円
ケース2:恩納村のリゾート、大人2人+子ども2人・3泊
大人1人1泊25,000円 → 500円/子ども1人1泊12,000円 → 240円
(500円×2 + 240円×2) × 3泊 = 4,440円
ケース3:石垣島の高級リゾート、大人2人・2泊
1人1泊60,000円 → 1,200円
1,200円 × 2人 × 2泊 = 4,800円
ケース4:那覇のゲストハウス、1人・4泊
1泊3,500円 → 3,000円に切り下げて2%=60円
60円 × 4泊 = 240円
家族連れのリゾート滞在だと数千円単位になります。レンタカー1日分に相当する額なので、2027年2月以降に沖縄の予算を組むときは最初から見込んでおいた方が安全です。
集めたお金は何に使われるのか
宿泊税は使い道が決められた法定外目的税です。沖縄県は使途として次の6分野を挙げています。
- 観光の安全・安心・快適性の確保
- 受入体制の充実
- 自然環境・景観の保全
- 文化・スポーツの振興
- 持続可能な地域づくり
- 市町村への交付
県の説明では「世界から選ばれる持続可能な観光地」のための安定財源、という位置づけです。オーバーツーリズム対策やビーチ・サンゴ礁の保全に充てられることが想定されています。
課税が始まる前に行くなら、いつまでか
課税されるのは2027年2月1日の宿泊分からです。つまり2027年1月31日にチェックインして2月1日に帰る行程までは、宿泊税がかかりません。家族4人でリゾートに3泊すると4,000円台の差になるので、時期を選べる人にとっては小さくない金額です。
ただし宿の値動きのほうがはるかに大きいのも事実です。素泊まり1万円で200円の税に対して、同じ宿の同じ部屋が繁忙期と閑散期で数千円から1万円以上変わります。「宿泊税を避けるために行く時期を変える」よりも、いま行くと決めているなら早めに押さえるほうが効きます。
🏝 沖縄の体験・アクティビティを探す
宿泊税は宿に払う税金なので、体験やアクティビティには関係ありません。青の洞窟や美ら海水族館の前売りなどは、当日窓口に並ぶより早く入れることがあります。
よくある質問
公式サイトで最新情報を確認する
制度は条例の改正や規則の追加で細部が変わることがあります。旅行前には次の公式ページで最新情報を確認してください。
- 沖縄県宿泊税|沖縄県公式ホームページ(税率・課税標準・免除の条文)
- 沖縄県宿泊税に関する手続き|沖縄県公式ホームページ(宿泊者向けQ&AのPDF)
- 宿泊税|本部町役場
- 宿泊税の制度概要|恩納村
- 入湯税|本部町役場
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まとめ|沖縄の宿泊税は「2%・上限2,000円・免税点なし」
沖縄の宿泊税でいちばん誤解されているのは、金額の大きさではなく「どこに泊まっても同じ」という点です。
市町村が独自に課税していても、その分だけ県の税率が下がるので、旅行者が払う額は県内一律になります。
沖縄の宿泊税のポイントまとめ
- 2027年2月1日の宿泊分から課税。予約日でも支払日でもなく「泊まった日」が基準
- 1月31日に泊まって2月1日に帰る場合は課税対象外
- 施行日より前に予約していても、2月1日以降の宿泊なら課税される
- 税額は素泊まり料金の2%・上限2,000円。1,000円未満は切り捨て
- 免税点はない。素泊まり3,000円の宿でも60円かかる
- 独自課税をするのは本部町・恩納村・北谷町・名護市・宮古島市・石垣市の6市町村
- 6市町村では県0.8%+市町村1.2%。合計2%で、他の市町村と負担は同じ
- 食事代・消費税・入湯税・アクティビティ代は課税の対象に含まれない
- 免除されるのは学校教育活動と指定の大会参加(大学を除く)。証明書が必要
- 子どもは年齢ではなく、その人に宿泊料金が発生するかどうかで決まる
家族4人でリゾートに3泊すると、数千円単位の上乗せになります。レンタカー1日分に相当する額なので、2027年2月以降に沖縄の予算を組むときは最初から見込んでおくと安全です。
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